利用までの流れ
要介護(要支援)認定の
申請が必要です
まずは事前に、お住まいの市区町村の窓口で要介護(要支援)認定の申請が必要です。
要介護(要支援)認定の申請 → 調査・主治医意見書作成 → 審査判定 → 認定 → サービス計画書作成 といった各種段階を経て、サービスの利用を受けることが可能になります。
- ※当法人・施設のサービスをご利用になりたい場合は、要介護認定に応じた
各種申込を別途行っていただく必要があります。 - ※空き状況などによりご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。
また、介護保険では、サービス利用希望者様の介護が必要な度合い(要介護度)に応じて受けられるサービスが決まっています。サービス利用希望者様の要介護度が判定された後は、「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてのサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
下記では、利用までの流れを詳しく説明しています。ご参照ください。
サービス利用までの流れ
1.要介護(要支援)認定の申請 | |
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介護保険によるサービスを利用するには、要介護(要支援)認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。 |
2.認定調査・主治医意見書 | |
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認定調査
要介護(要支援)認定の申請後、市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問し、利用希望者様の心身の状態を確認するための認定調査を行います。 |
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主治医による意見書
市区町村の依頼を受け、かかりつけの医師が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。主治医などがいない場合は、市区町村が指定した医師の診察を受ける必要があります。申請者の意見書作成料の自己負担はありません。 |
3.審査判定 | |
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調査結果と主治医意見書の内容を受け、要介護度の判定(一次判定)が行なわれます。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定(二次判定)が行なわれます。 |
4.判定結果の通知 | |
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介護認定審査会の判定結果にもとづき、市区町村が要介護認定の度合いを決定し、申請者に結果を通知します。申請から通知までは原則30日以内に行なわれます。
【認定の度合い】 |
5.介護(介護予防)サービス計画書の作成 | |
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要介護認定の度合いが決定した後、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1~2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1以上」の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。 |
6.サービス利用の開始 | |
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要介護認定の度合いと介護サービス計画にもとづいた各種サービスが利用可能になります。当法人・施設のサービスをご利用になりたい場合は、別途各種申込を行ってください。 |